10/12日、渋谷区公園課が公園内テント荷物に「除却勧告書」を掲示した。公園及び隣接都有地・区有地で予定されている高層ビル建築および、公園改築工事を名目に、またもや野宿者の強制排除が計画されている。過去(2012年)に同公園で行われた封鎖と強制立ち退きに対しては、第二東京都弁護士会が人権擁護委員会での検討を経て、人権侵害に当たることを認め、人権救済の勧告と要望を出している(2018年、下図)。今回の勧告に際しては「ホームレス自立支援法」が定める福祉課との連携さえ図っておらず、代替措置や関連諸施策についての現地での説明会もいまだ開かれていない。人命軽視の暴挙を繰り返してはならない。

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